ドローンの飛行許可
ご覧いただきありがとうございます!
行政書士業務でも流行っていますが、最近、話題性のあるドローン。大阪でドローンを飛ばそうと思うと何かと規制が多く、何かと準備が必要になります。
自分も飛ばしてみたいので、今回はどんな規制があるか調べてみました。
■ドローン機体に関する規制
①小型無人機等飛行禁止法
②航空法
それら以外にも、道路交通法、河川法、都市公園法や条例、電波法、他にもG20の時にも飛行禁止が定められておりました。
難しいですね、、、
まずは200g未満のドローンと200g以上のドローンで大きく分かれます。
200g以上のドローンは、①小型無人機等飛行禁止法・②航空法などすべて関係してきますが、200g未満のドローン(「トイ・ドローン」など、とも呼ばれます)は、②航空法が適用外となります。
いわゆる、「トイ・ドローン」は墜落した場合でも、被害が極めて限定的ということから、航空法上の「無人航空機」からは除外され、航空法の適用外となるみたいです。
しかし、200g未満のドローンであっても、(1)航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別完成空域における飛行には国土交通大臣の許可、(2)地表または水面から250m(航空路内は150m)以上の高さの空域における飛行は国土交通大臣への通報が必要です。
おもちゃのトイ・ドローンを室内や、ちょっとした空き地で飛ばず分には、問題なさそうですね。
では、私が持っているDJI社のSPRAKはどうでしょう。重さで約300g、十分200g以上です。航空法の対象となる、ドローンを飛ばすにはどのような注意が必要なのでしょう?
ポイントは3つあります。
①地上又は水面から高さ150m以上の空域
②人口集中地区の上空
③空港周辺の空域
私が済んでいる大阪はもちろん②人口集中地区の上空、さらに③空港周辺の空域になる場所も多いので、飛行許可を取得する事にしました。
飛行許可を取得するには、他に以下の基準をクリアする必要があります。
・安全確保への対策を立てている
・10時間以上の飛行実績
これらの要件をそろえて、「国土交通省」ドローン許可申請サイト(DPIS)から申請を上げることになります。
私の場合、10営業日で許可を取得できましたが、混んでるともう少しかかるとの情報もあります。
私は「全国包括許可」で取得しました。「夜間飛行」や「目視外飛行」等は使わないので、申請は比較的容易だったと思います。というのも、DJI社のSPARKは飛行可能時間が10分ちょっとなので、とても目視外までは飛ばせないですよね。
今回の経験を通して、ドローンレースに興味をもちました。レース用ドローンはFPV(First Person View・一人称視点)、テレビで見るゴーグルをつけて、ドローンに乗っている感覚で操縦する感じです。この場合、ドローンに映像発信用に5.6Ghzの送信機を搭載するので、アマチュア無線4級の免許がいるそうです。幸い、私は3級の免許をもっているので、こづかいに余裕がでたときにでも挑戦したいと思います(笑)
でわ、また!最後までご覧くださりありがとうございます。
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